任意整理について
任意整理とは,サラ金や消費者金融からの借金の返済が困難になった場合に利用される手続きです。任意整理は大阪の弁護士や司法書士にお任せするようにお勧めしております。
それは,債権者(サラ金業者や消費者金融)と直接交渉し,利息制限法に基づいて,借金の額や返済金額を決め,決めた合意に従い返済する方法だからです。住宅ローン以外の借金を3年程度で返済できる方や自己破産の必要がない方にはこの任意整理手続きが有効です。
取引開始時点からすべての取引履歴の開示を求め,利息制限法所定の制限金利で元本充当計算を行い,残元本を確定させます。
弁済案の提示に当たってはそれ以前の遅延損害金や将来利息の免除を求めます。
ただしヤミ金業者については出資法に違反しているため,契約自体が無効であり借りたお金を返す必要はありません。元本も利息も支払う必要はなく,支払ってしまった分は不当利得として返還請求できます。
任意整理の依頼や悩み・解決方法については大阪の当事務所へお気軽にご相談ください。
利息制限法についてはこちらをご覧下さい。
■任意整理のメリットとデメリット
任意整理のメリットは債権者(サラ金業者や消費者金融)に和解案を提示して返済額を決めれることです。司法書士が代理人となって債権者と交渉するので柔軟な対応が可能であること,裁判所を通さないので裁判所に出頭する必要がないこと,整理する借金を選べるので保証人への請求を避けられること,整理する借金を選べるので費用が安いこと,過払いがあった場合にお金が戻ってくることがあることです。
任意整理は利息制限法に基づいて再計算した後の残元本だけを分割で支払うという和解案を債権者(サラ金業者など)に示すものですので,これに債権者(サラ金業者など)が同意すれば過去の遅延損害金や将来発生する利息を払う必要はありません。
任意整理の依頼や悩み・解決方法については大阪の当事務所へお気軽にご相談ください。
■任意整理の流れ
まず,司法書士がサラ金業者や消費者金融に対して介入通知を出します。これを出すと本人への直接の取立てがストップします。
次に,サラ金業者や消費者金融に対して取引開始からすべての取引履歴の開示を求めます。依頼人からは契約書・領収書・振り込み明細など取引に関する資料等をすべて提出してもらいます。開示された取引履歴を利息制限法に基づいて計算をします。その上でまだ借金が残っている場合は依頼人と相談の上,依頼人が支払える範囲内で和解案を作成し,債権者(サラ金業者や消費者金融)に提示します。
債権者(サラ金業者や消費者金融業者)が和解に同意すれば和解が成立し,和解案に従って借金を返済すれば必ず借金はなくなります。
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