司法書士業務に出てくる用語解説
【か行】
- 改正貸金業法(かいせい・かしきん・ぎょう・ほう)
- 2010年6月に総量規制が導入されることで完全施行された法律。
グレーゾーン金利が撤廃され、出資法の上限金利が利息制限法の上限金利(元本が10万円未満:年20%、元本が10万〜100万円未満:年18%、元本が100万円以上:年15%)にまで引き下げられました。
- 介入通知(かいにゅう・つうち)
- 債務整理の依頼を受けた弁護士・司法書士が、各債権者に依頼を受けた旨を伝える文書。受任通知と同義。債権者がこの通知を受け取った後は、債務者に直接請求行為を行うことはできない。
- 過払い金(かばらい・きん)
- 本来返済する必要がないのに債権者に返済し過ぎた、利息制限法の上限利息を超えた金額のこと。つまり「元本(がんぽん)+貸金業者としての正当な利息」を超えた金額が過払い金にあたり、過払い金返還請求により取り戻す事ができます。
- 管財手続き(かんざい・てつづき)
- 破産申立てをした場合に、手元に財産がある場合には、「管財手続き」となり、財産がない場合には、「同時廃止」となります。
破産管財人が選ばれ(通常弁護士がなります)て、財産の管理や処分といったことを行っていく場合の破産の手続のことを、「管財手続き」といいます。
- 元金(がん・きん)/元本(がん・ぽん)
- 賃借の対象となった金額。つまり、借金した額面(債務から利息や遅延損害金等を差し引いた額)が元本となります。
- グレーゾーン金利(ぐれーぞーん・きんり)
- 「法律違反かどうかあいまいな範囲の利息」のこと。金融機関は、原則として金利は「利息制限法で定められた上限(15〜20%)まで」としなければなりません。
- 減額報酬(げんがく・ほうしゅう)
- 利息制限法による引き直し計算をした結果、過払いにはならず元本の減額にとどまった場合に、その減額分に一定の割合を乗じた金額を報酬とするもの。これは債権者に減額させた借金の額に応じた、成功報酬となります。
通常の司法書士報酬に加えて、減額できた金額の10.5%程度が減額報酬として加算される報酬規定が一般的のようです。
この減額報酬を徴収すると、依頼者のご負担が増え、任意整理後の生活再建が困難になる場合も考えられます。
- 個人信用情報機関(こじん・しんよう・じょうほう・きかん)
- 個人の経済的信用、つまり「融資の契約内容・返済情報など」を管理している機関のことを指します。また、それらの情報のことを「個人信用情報」と言います。個人信用情報は、ご自身でも確認ことができますので、誤りがあれば、訂正依頼することができます。 主な機関は以下の通りです。
・全国銀行個人情報センター [ 銀行関連 ]
・株式会社シー・アイ・シー [ 信販関連 ]
・株式会社日本信用情報機構(JICC)[ 消費者金融関連 ]
【さ行】
- 債権(さいけん)
- 借金の返済など、ある特定の要求をできる権利
- 債務(さいむ)
- 金銭等を返済しなければならない義務
- 債務整理(さいむ・せいり)
- 借金を整理するための手続きの総称。任意整理、自己破産、民事再生、特定調停など。
- 事故情報(じこ・じょうほう)
- 「返済が滞った」等の場合に個人信用情報機関に登録される情報を「事故情報」と言います。
事故情報は、通常5〜10年程度(*)記録され、その後に消去されます。
(*)内容によって、情報が保存される期間が異なります
- 自己破産(じこ・はさん)
- 債務者の収入・財産によって借金を返済することが著しく困難であること(これを「支払不能」といいます)を裁判所に申し立てて、借金の支払義務を免除してもらう制度。債務整理の一手続き。
- 実質年利(じっしつ・ねんり)
- 借金ついて、1年間でどれだけの利息が付くかを計算した年利
- 出資法(しゅっし・ほう)
- 出資の受け入れ・預かり金・金利等の取り締まりに関する法律。現在(改正貸金業法完全施行後)は利息制限法にまで引き下げられています。 借金の上限金利については原則として利息制限法が適用されます。
出資法の上限金利を超えた利息を取ると法律的に罰せられます。
- 受任通知(じゅにん・つうち)
- 債務整理の依頼を受けた弁護士・司法書士が各債権者に依頼を受けた旨を伝える文書。介入通知と同義。
- 総量規制(そうりょう・きせい)
- 過剰融資を防止するため、一個人に対する融資総額を規制する法律。借り入れ総額が個人の年収の1/3までに制限されます。また専業主婦(主夫)が借り入れの場合、配偶者の同意が必要。
【た行】
- 遅延損害金(ちえん・そんがい・きん)
- いわゆる「延滞金」のこと。返済日を過ぎても返済しない場合は、遅延損害金が発生します。
- 特定調停(とくてい・ちょうてい)
- 簡易裁判所が債務者と債権者の話し合いを仲裁し、返済条件の軽減等の合意が成立するよう働き掛け、債務者が借金を整理して生活を立て直せるよう支援する制度。債務整理の一手続き。
- 取引履歴(とりひき・りれき)
- 貸金業者との取引を記録した書面。債務整理を行うための重要な資料であるが、債務者がこれを紛失等されている場合は、貸金業者から取引履歴を取り寄せた上で債務整理を行う。
【な行】
- 任意整理(にんい・せいり)
- 司法書士・弁護士等の法律家が代理人として、消費者金融等、債権者と和解をし、借金の減額や利息の削減、返済方法等を決め、借金を整理していく債務整理の一手続。
- 認定司法書士(にんてい・しほう・しょし)
- 簡易裁判所で債務(借金)整理などの訴訟を行う資格を持つ司法書士。債務者の代理人として、債権者である金融機関や貸金業者と交渉することができる。
【は行】
- 引き直し計算(ひきなおし・けいさん)
- 開示された取引履歴をもとに、利息制限法の上限金利(15~20%)で金利の計算をし直すこと。
- 不当利得(ふとう・りとく)
- 法律上受け取る権利がないにもかかわらず他人の財産または労務により利益を受けること。利息制限法の上限金利を超過した金利分である「過払い金」は、債権者が法律上の権利なく受け取った利益であるため、不当利得にあたる。
- ブラックリスト(ぶらっく・りすと)
- 信用情報機関に登録される、返済延滞、債務整理を行った等の、個人の経済的信用に関わる事故情報。俗称であり、そういう名のリストが存在するわけではない。
- 法的整理(ほうてき・せいり)
- 裁判所を通じて債務処理を行うこと。「特定調停」「個人再生」「自己破産」などがあります。
【ま行】
- みなし弁済(みなし・べんさい)
- 利息制限法の上限金利(15~20%)を超える金利を支払った場合、原則としてその返済は法律上無効となるが、任意性等の一定の要件を充たした場合にその返済が例外的に有効となること。現在は最高裁の判例により,みなし弁済の有効性は事実上否定されている。
- 民事再生(みんじ・さいせい)
- 個人民事再生は、住宅等の資産を処分されずに維持したまま裁判所に認められた再生計画に基づいて一定の借金を免除し、原則として3年間で分割して返済していく債務整理の一手続き。
【ら行】
- 利息制限法(りそく・せいげん・ほう)
- 貸金における利息の上限を定めた法律。元本が10万円以上、100万円未満の場合は年18%、元本が100万円以上の場合は年15%とされます。この制限以上の利息は無効となります。
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