過払いによる過払い請求や自己破産の依頼,任意整理や特定調停の解決方法の相談と破産手続きや借金整理・債務整理手続きなどの無料相談
もう安心です。わたくしどもにお任せください。

過払い請求について

過払い請求を知らない債務者の多くは知らないうちに払わなくてもいい余分な利息を貸金業者(債権者)に支払っています。 貸金業者への返済が5年以上続いている場合,グレーゾーン金利により支払がまだ残っていても,利息制限法に従って計算すると借金の返済が終了している場合があります。 さらに余分に支払ったお金が逆に戻ってくるという場合もあります。これを「過払い金」と言います。 このような過払い請求手続きは大阪の吹田合同(正野)司法書士事務所にご相談ください。

■過払い請求

過払い金とは,貸金業者に対して,本来返済するべき金額よりも余分に返済している利息のことをいいます。 貴方が過去に利息制限法以上の利率で借り入れていれば,必ず過払いになっていますので,過払い請求が行えます。 請求できればその過払い金は,元本に繰り入れられますから,元本を減らすことができます。 過払い請求をお考えの方は大阪の吹田合同(正野)司法書士事務所にご相談ください。

■自己破産

自己破産は裁判所を通じて借金をなくす手続きです。自己破産では、免責許可決定というものをもらうことが目的になります。 免責許可決定とは,裁判所から「借金を返済することはできない」という破産開始決定が下された後に,「借金は払わなくてもいい」という決定を受けることを言います。 破産手続きの依頼は大阪の吹田合同(正野)司法書士事務所にご相談ください。

■任意整理

任意整理のメリットは,利息制限法に沿った引直計算をすることで借金を減額することができる点です。 また,将来利息などが付かないように交渉するため(例外あり),今までの返済がかなり楽になります。 さらに,任意整理のメリットとしては,債権者を選んで交渉できる点が挙げられます。 任意整理の依頼は大阪の吹田合同(正野)司法書士事務所にご相談ください。

■特定調停

特定調停とは,債務者の申立により,簡易裁判所が,その債務者(借主)と債権者(貸主)との話し合いを仲裁し,返済条件の軽減などの合意が成立するよう働きかけ,債務者が借金を整理して生活を立て直せるよう支援する制度です。
特定調停では,任意整理と同様に,債権者からこれまでの取引履歴を開示してもらい,借金をした当初にさかのぼって利息制限法の上限金利(15〜20%)による引き直し計算をします。 特定調停手続きは大阪の吹田合同(正野)司法書士事務所にご相談ください。